海外で治療を受けても日本公的健康保険適用?冗談のような本当です。

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この記事は、海外で病院にかかって治療を受けた場合、日本に戻った時、健康保険の海外療養費制度を利用方法について解説します。

この記事を書く理由は、日本の公的医療保険である健康保険(国民健康保険)に関する投稿をした後、特に海外での治療費支払いについて、多くの方が疑問を抱いているようです。この方々は海外渡航し万が一海外で病院にかかって治療を受けた場合、日本へ戻った際に本当に保険金を受け取れるのか、どのような書類を提出する必要があるのか疑問に思っています。また、中には誤った情報を広めている人もおり、この制度が本当に存在するかどうかを証明する資料があるのかと疑っています。さらに、コロナ終息でこれから日本⇔海外に行き渡る人々が多くなると想定されます。この制度について事前に知ることは安心できるし、海外滞在中の不測の事態に備えてどの旅行保険を購入するかを決めるための参考になるでしょう。

まだ健康保険に関する記事を読んでいない方は、こちらでお読みいただけます。↓

記事にも述べられているように、私たちの多くは企業の従業員であり、さらに、日本の企業の多くは中小企業です。したがって、ほとんどの方は全国健康保険組合(協会けんぽ)の保険に加入していると思われます。自分がどの保険に加入しているのかわからない方は、保険カードを取り出して、保険基金の名前を確認してみてください。

健康保険証

赤く囲まれた部分が「全国健康保険協会○○支部」となっている場合、それは協会けんぽです。

それぞれの健康保険には、海外での治療費支払いに関する詳細がありますが、この記事では具体的なガイドラインに焦点を当てるため、多くの人が加入している協会けんぽに重点を置きます。では、始めましょう!

全国健康保険協会(協会けんぽ)の概要

「協会けんぽ」(kyoukai kenpo)は、「全国健康保険協会」(zenkoku kenkohoken kyokai)という日本語の略語です。これは全国に広がる健康保険の組織であり、本部と47都道府県に支部を持ち、中小企業の従業員を中心にした主要な医療保険です。協会けんぽの公式ウェブサイトは以下の通りです。

全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

ウェブサイトを開くと、左上の角に「全国健康保険協会」と「協会けんぽ」という文字があります(赤で囲まれた部分のようなイラストで)。

協会けんぽ

海外療養費制度

ウェブサイトを開いた後、以下の手順で進んでください。チェックアウト海外療養費(Kaigai RyouyouHi)の内容にアクセスするために次の項目を順番にクリックします。

①こんな時に健保 → ②海外で急病で治療を受けたとき(海外療養費)

海外療養費

それでは、関心のあるコンテンツにアクセスできるようになりましたね。ここでは、具体的にその内容を説明します。

海外療養費制度の定義

まず海外療養費制度の定義について説明します。

海外療養費とは

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
海外療養費制度
Takenoko
Takenoko

はい、海外での治療費支払いの制度は実在します。それは全国健康保険協会の公式ウェブサイトでも確認できます。私は間違った情報を提供していないことを保証します。言葉には裏付けがあります。

海外療養費制度の給付範囲

給付の範囲

  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
    そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、
    給付の対象になりません。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
    日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

例えば、自分の意思で先進的な治療法である幹細胞療法を受けるために、アメリカに行ってその治療を受け、その後日本の健康保険に請求することは認められません。

一方、海外旅行先で突然激しい痛みがあり、緊急に入院治療が必要になった場合、これは避けられない状況であり、他の選択肢がないため、海外で治療を受ける必要があります。そのような場合、健康保険は検討してくれるでしょう。それが初めの定義に合致するからです。

このような良い制度であるため、自分に関係ないと思わず、利用できないと思わず、自分に関係づけ、それを自分自身を守るために使いましょう。

海外療養費制度の支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額
(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、
    支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
海外で急な病気にかかって治療を受けたとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
海外療養費制度の支給金額

例えば、海外で治療を受け、治療方法と薬の費用が全て日本の健康保険の範囲内に収まっているとします。海外で15万円がかかったとして、日本での計算結果によって返金される金額が異なります。

・日本の治療基準である20万円で計算する場合、30/70の規則を適用し、15万円の70%が返金されます。つまり、10.5万円が返金されます。

・日本の治療基準である10万円で計算する場合、30/70の規則を適用し、10万円の70%が返金されます。つまり、7万円が返金されます。

また、もし支払わなければならない金額があまりにも大きい場合、高額療養費制度を利用することもできます。

高額療養費制度については、以下の記事で詳しく説明していますので、ご参照ください。

海外療養費制度の提出書類等

「必要な書類や書類のフォーマットは、ウェブサイトから直接ダウンロードできます。具体的には、異なる治療ケースに応じて異なる書類が必要となりますので、保険組合と直接相談することをおすすめします。

具体的な書類の内容は個人ごとに異なりますが、一般的に下記は必要だと思われます。

提出書類の例
  1. 海外療養費支給申請書 (保険組合の指定フォーマット有)
  2. 診療内容明細書 (保険組合の指定フォーマット有)
  3. 領収明細書 (保険組合の指定フォーマット有)
  4. 領収書原本
  5. 日本語翻訳版 (本人翻訳でも良い)
  6. 受診者の海外渡航期間が確認できる書類(パスポート等のコピー)
  7. 同意書
  8. その他 (場合によって必要)
海外療養費制度の提出書類等

まとめ:海外療養費制度を知り、必要時に備えましょう。

日本の公的健康保険の中の1つ超優れた制度と呼ばれる「海外療養費制度」について説明しました。この制度は、海外渡航でも、海外で治療を受けなければならない場合は、治療費を支払戻して頂けるものです。

この記事は、主に全国健康保険協会または略して協会けんぽと呼ばれる一般的な健康保険機関について述べていますが、他の健康保険に加入している人々にも同様の制度があります。Googleで「保険保険組合の氏名 + 海外療養費」と検索すれば、この制度に関する情報を見つけることができるでしょう。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)でもこの制度があります。国民健康保険は、あなたが住んでいる自治体(都市や県)で管理されていますので、地域ごとに若干の違いがあるかもしれませんが、基本的な内容は同じです。以下は名古屋市の例です。

名古屋市:海外療養費制度について(暮らしの情報)
海外療養費制度についてのご案内です。

誰でも利用することができます。夫であろうと妻であろうと子供であろうと、手元に保険証があれば利用できます。自分の保険証を見てみてください。皆さんは手にしている保険証は世界で最も強力なものと言えるでしょう。ただ日本に住んでいるだけで、すでに勝組です。あと必要なことは、知識を向身につけ、行動を起こすことです。これによって、皆さんとご家族の毎日がより良くなることを願っています。

それではまた!大分暑くなりますので、みなさん、健康に気をつけて熱中症ならないようにお大事になさってください。

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